2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
○塩田博昭君 ちょっと時間の関係で、もう一問ちょっと飛ばさせていただいて、傷病手当金のこの支給期間の通算化によって大事になってくるのは、どれだけ使われたのかということを、しっかりそのことを把握しておく必要があるわけですけれども、保険者が文書により確認できる範囲内で対応することになっているわけでございますので、そこで具体的な文書の保管期間をどうするのかなんですね。
○塩田博昭君 ちょっと時間の関係で、もう一問ちょっと飛ばさせていただいて、傷病手当金のこの支給期間の通算化によって大事になってくるのは、どれだけ使われたのかということを、しっかりそのことを把握しておく必要があるわけですけれども、保険者が文書により確認できる範囲内で対応することになっているわけでございますので、そこで具体的な文書の保管期間をどうするのかなんですね。
保管期間をなくし、直ちに返還請求権を喪失することに賛成します。今後、この改正の内容について、消費者、事業者へ広く周知していただくようお願いいたします。 三番目に、電磁的方法によるクーリングオフの通知について賛成いたしますが、メール送信も発信時に効力があることを明確化していただきたいと思います。
保管期間を最長三十年とすること、これが一つ、さらに県外での最終処分を条件に、これを条件に大熊と双葉両町は受け入れたというわけですから、最終処分場の設定も早め早めに進めていかなければならないと思います。
そこで、平成三十年の八月三日に、一連のオウム真理教関連事件につきまして、それらの刑事裁判記録や死刑執行に関する行政文書を総体として将来に受け継ぐために、刑事裁判記録の法定の保管期間が満了した後も、刑事参考記録として期限を定めず保存するよう指示したものでございます。
その後、オウム真理教関連の事件につきましては、刑事裁判記録の法定の保管期間が満了後、刑事参考記録として保存をする運用を開始をしておりまして、既にそうしたものが存在しております。
確かに、コンテンツプロバイダーの場合にはIP等で個人情報ではないという解釈だと思いますが、確かに、アクセスプロバイダー、ここに至るまでの仮処分を取るまででも半年以上掛かっちゃうということなので、これはしっかり保管期間に関するルールを、これ個人情報保護法だけ議論していても駄目だと思うんですよね。
マスク、それこそ備蓄できますし、布マスクですのである程度の保管期間はあるわけです。一旦それを別の保管分に回して、今その配布の分を止めて別のことに費用として回すとか、ほかのことに作業として、その検品作業している人たちに違うきちっとしたコロナ対策の作業をしていただくということは検討されないんでしょうか。
○政府参考人(大塚幸寛君) その八週間と申し上げましたのは、あくまでも、先ほどから申し上げています、バックアップデータとしての最大の保管期間が八週間ということは担当も申し上げたかもしれませんが、それと今の先生がお配りのこの資料にありますこのデータファイル群なるものがどういうものを指しているのか、そこにつきましては分かりかねますので、先ほどお答えができませんというふうに申し上げたところでございます。
内閣府が採用しているシステムは、個々の端末ではなくサーバでデータを保存するシンクライアント方式であり、端末にデータは保存されておらず、また、サーバのデータを破棄後、バックアップデータの保管期間を経た後は、復元は不可能であるとの報告を受けております。 桜を見る会の前日に開催された夕食会の会費についてお尋ねがありました。
内閣府が採用しているシステムは、個々の端末ではなくサーバでデータを保存するシンクライアント方式であり、端末にデータは保存されておらず、また、サーバのデータを破棄後、バックアップデータの保管期間を置いた後は、復元は不可能であるとの報告を受けております。
○小西洋之君 政府参考人に聞きますけど、今伺ったその追加関税あるいはこの関税撤廃、このやり取りですね、会議録はあるということですが、保管期間、保存期間は何年になっていますか。
○政府参考人(大塚幸寛君) お尋ねのその文書のその保管期間でございますが、一年未満といたしました理由は、これはまさしく何のためにその招待者名簿を作成しているかということなんですが、これはまさしくその招待状を発送する際の言わば基となるものでございますので、それはもう会の終了をもって使用目的を終えるということがございます。
委員は御承知と思いますが、刑事裁判記録は刑事確定訴訟記録法に基づいて保管されまして、保管期間の経過後は、刑事参考記録に指定されたものについては保存されているものでございます。 それで、この刑事参考記録につきましては、累次御答弁申し上げておりますが、全体について現在リストを作成しておりまして、前大臣からの御指示もあり、委員の御指摘もあって、このリストを年内に開示する準備を進めております。
その結果を踏まえて、昨年十二月から今年一月まで、中小企業庁と公正取引委員会が連携をして金型に関する実態調査が実施をされて、量産終了後の金型の保管期間を取り決めていない受注側企業というのが実に約八五%もあることなどが判明いたしました。 そこで、政府は、産官学専門家による協議会を設置しまして、先月、金型など型管理の適正化に向けた規範案、ルール案ですけれども、これを取りまとめたと。
遺失物法と動物、どう関係するのか、ちょっとわかりづらいと思うんですけれども、例えば、迷子犬とか迷子猫、この処理の仕方というのが、要するに、物というような形で、財物として、ここは変な話なんですけれども、財物として扱うということになると、保管期間というようなものがあるわけなんですが、この保管期間というものを地方自治体が曖昧にして、捕まえてしまってすぐにその日のうちに保健所で処分をするというようなことも行
○山本太郎君 税務に関わる書類でも保管期間は七年間。十二年も前の売上げに関する資料まで遡る必要性があるのが東電の新しい賠償方法。十二年前の関係資料、書類などを既に廃棄した農家は少なくありませんよ。東電がやろうとしていること、いかに不親切、不誠実かがこの一点だけでも分かる。資料のある農家とない農家、どうやって公平性保って基準価格設定するんですか。
○辻(裕)政府参考人 御指摘のとおり、無罪事件につきましても、裁判書、それから裁判書以外の保管記録につきましては、法定刑に応じまして、刑事確定訴訟記録法に基づいて保管することとされておりますし、保管期間が経過した後は、無罪の裁判によって終結した被告事件でありましても、確定記録法の九条に言うところの刑事参考記録としての保存の必要性が認められるものにつきましては、刑事参考記録として指定、保存することとされておりますし
今、歴史的なものを少しお話をしましたが、次に、将来歴史的なものとなり得る資料で少し話を伺いたいのですが、これまでの質疑の中で、私が問題提起として、死刑や無期懲役とか重罰の下った判決は、保管期間が長いし、保存されているケースが、特に判決書は保存をされていると聞いています。
○辻(裕)政府参考人 御指摘の点でございますけれども、現行法で申し上げますと、累次お答え申し上げておりますとおり、刑事確定訴訟記録としての保管期間が経過しまして、かつ刑事参考記録として保存する必要性がない、あるいは保存しないものにつきましては、保管期間が経過したところで公文書等の管理に関する法律第四章の規定の適用対象ということになりますので、その規定によって国立公文書館等への移管等がされるというふうに
それで、保管期間はもっと長い。 今まで私たちが一年後廃棄と受けていた説明とちょっと違うんですが、これはどういうことでしょうか。
○辻政府参考人 御指摘の趣旨を十分把握できているかどうかあれでございますけれども、刑事参考記録の制度自体は、御指摘のとおり、廃棄せずに保存をするという、保管、いわゆる一律の保管期間を過ぎても保存をするという制度趣旨であるというふうに考えております。
死刑判決の判決書というものは保管期間が百年間なんですね。その百年たったときに、保管期間ですから基本的には廃棄をするんですけれども、それでもなおとっておく重要な資料かどうかというところを検察庁が判断して、それで重要だ、とっておこうとなったものが、私が再三言っている刑事参考記録なんです。
ちょっと質問の順番が飛ぶんですが、刑事局長に伺いたいんですが、今大臣がお話あった刑事参考記録ですね、刑事裁判が確定して保管記録になる、保管期間が来る、それでも保存する必要があると判断して、それが刑事参考記録となって各地検で保存をしている。ですから、極めて保存するべき価値の高いものが保存をされている。
先ほど御質問のところでありますが、刑事裁判記録としての保管期間、これが経過をし、かつ刑事参考記録として保存する必要性がないと判断されるもののうち、歴史資料として重要な公文書等である歴史公文書等、これに該当すると判断されるものにつきましては、これは、公文書等の管理に関する法律第四章の規定によりまして、国立公文書館等への移管がされるものというふうに承知をしているところでございます。
○上川国務大臣 先ほど答弁させていただいたとおりでありまして、歴史資料として重要な公文書等である歴史公文書等、これに刑事裁判記録、これが、保管期間が経過して、またさらに、刑事参考記録としての保存をする必要性がないと判断されるものにつきましては、公文書管理法の第四章の規定によりまして、国立公文書館等への移管がなされるということの仕組みが、しっかりとこの枠組みの中で決められているところでございます。
保管期間経過後も、刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料である場合は、刑事参考記録として指定して保存を継続しているということでございます。